こんにちは! オンリーハウス建築課 後藤和之です。
本日は敷地と道路の関係をご紹介します。

建物を建てる時の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
(都市計画区域及び準都市計画区域内)

建築基準法43条で書かれています。

道路といっても、ここで言う道路とは、建築基準法42条
定めている道路の事・・・・

横浜市の場合、横浜市のホームページで

行政地図提供システム「i-マッピー」から

調べたい土地の前面道路が何なのか?がわかります。
(参考図としてのご利用になりますが・・・)

i-マッピーより道路の色が緑の場合は、建築物を建てるのに
道路が障害になる事は、基本的には無いと言えますね。

建築基準法42条1項~4項道路の種別は、
一般的に幅員が4m以上の道路で・・・・

建基法42条1項1号道路  道路法による道路
                  (例)国道、都府県道、市町村道等

建基法42条1項2号道路  都市計画法、土地区画整理法等、都市再開発法等による道路
                  (例)都市計画事業・土地区画整理事業等により築造されるもの

建基法42条1項3号道路  建築基準法施行時にすでにあった道路
(既存道路)           (例)幅員4m以上のもので、現に一般交通の用に供しているもの

建基法42条1項4号道路  都市計画法、土地区画整理法、
(計画道路)           都市再開発開発法等で2年以内に事業が行われるものとして、
                  特定行政庁が
指定したもの


になります。次回は建基法42条1項5号(位置指定道路)についてご紹介します。

(i-マッピーより黄色の場合)

下の写真は、横浜市ホームページからの「i-マッピー」
見ている様子です。