本日は敷地と道路の関係をご紹介します。
建物を建てる時の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。
(都市計画区域及び準都市計画区域内)
と建築基準法43条で書かれています。
道路といっても、ここで言う道路とは、建築基準法42条で
定めている道路の事・・・・
行政地図提供システム「i-マッピー」から
調べたい土地の前面道路が何なのか?がわかります。
(参考図としてのご利用になりますが・・・)
道路が障害になる事は、基本的には無いと言えますね。
建築基準法42条1項~4項道路の種別は、
一般的に幅員が4m以上の道路で・・・・
(例)国道、都府県道、市町村道等
建基法42条1項2号道路 都市計画法、土地区画整理法等、都市再開発法等による道路
(例)都市計画事業・土地区画整理事業等により築造されるもの
建基法42条1項3号道路 建築基準法施行時にすでにあった道路
(既存道路) (例)幅員4m以上のもので、現に一般交通の用に供しているもの
建基法42条1項4号道路 都市計画法、土地区画整理法、
(計画道路) 都市再開発開発法等で2年以内に事業が行われるものとして、
特定行政庁が指定したもの
になります。次回は建基法42条1項5号(位置指定道路)についてご紹介します。
(i-マッピーより黄色の場合)
下の写真は、横浜市ホームページからの「i-マッピー」を
見ている様子です。